屋根修理で火災保険が使えるケースと適用外の違いとは?

温暖化の影響で、規模が大きくなった台風・強風などにより、屋根を吹き飛ばされる災害が増えています。そんなときに是非とも活用したいのが「火災保険」です。火災保険は、住宅を購入する際に加入することが多いですが、その契約期間内であれば申請をすることができます。この火災保険は「火災による被害」で保険申請をするイメージが高いですが、実は雨風による被害も申請が可能な場合があります。では、どのような時、申請することができるのか、手続き方法や注意点についてまとめてみました。

火災保険の対象となる屋根修理

台風被害は火災保険が適用される?

住宅を購入した際に加入した火災保険の中には、「風災や雪災」で建物が損傷した場合の修理費用を補助してくれる特約が付いており、台風被害も保険で修理ができることになるのです。保険の契約内容にもよりますが、全額または一部を負担してくれる場合があります。火災保険申請は簡単に手続きできますので、どなたでも申請できますが、正しく支払われるか保険申請に詳しい業者へ修理を頼むことをお勧めします。

風災・雪災による被害とは?

<風災>

台風などによる暴風や突風、竜巻や暴風など強い風による被害をいい、この被害による修理が最も多いと思われます。温暖化の影響で最近では強い風を伴った台風が発生し、甚大なる被害に及んでいます。

<雪災>

屋根に降り積もった雪が落雪することによって出る被害のことを指しています。雪が降り続く豪雪地域は、降り積もった雪の重みで建物がつぶれてしまう被害が起こります。 火災保険の契約時に雪災補償を外している場合もあるので、保険内容の確認をしてみましょう。ついていなければ雪災補償をつけて置くと非常に安心だと思います。

火災保険が適用された被害事例

<強風被害>

屋根の棟板金の落下 棟瓦の破損 瓦のずれや落下 屋根材の割れや剥がれ

<雪積被害>

落雪による雨樋破損 雪の重みや落雪によるベランダの屋根の破壊

<屋根以外での対象被害>

窓ガラスの破損 外壁の剥がれ 雨戸やシャッターの破損

火災保険が適用外になる屋根修理

申請が認められない修理として門扉のゆがみ・塀の崩れや物置のへこみなどです。また、屋根と外壁の痛みや劣化が見るからに進んでいる屋根や外壁は、台風が原因ではなく経年劣化が原因であると保険会社からみなされる可能性があり、その場合は屋根の修理にかかる費用は自己負担となります。
保険の申請期間が3年と決められているのは、すぐに破損などを確認できない場所が被害を受けた場合、気付くことがむずかしいため、3年という猶予が定められているです。ですので、あわてて申請できなくても問題はありませんが、3年を過ぎてしまうと保険法の規定により保険の請求権を失う事になるため、申請することができなくなってしまいます。

まとめ

火災保険は、火災だけではなく風災・雪災などの被害の修理に対しても保証してもらえます。ただし、劣化が見るからに進んでいた場合は保険の定期要害になる可能性がありますので、修理を依頼する際は、正しく保証が支払われるか保険申請に詳しい業者へ修理を頼むのが安心です。火災保険での修理の実績がある業者へ相談してみましょう。