雨漏り

新築住宅で屋根から雨漏りが発生した場合の対処法

新築住宅でも、何らかの欠陥があると、屋根などから雨漏りが発生する恐れがあります。

その場合は、すぐに屋根修理をしないと被害が拡大する恐れがでてきます。

そのため、発生を知った段階で、適切な解決策を図ることが重要です。

雨漏りが起きたらすぐに販売業者へ連絡しよう

瑕疵担保責任で対応

雨漏りや構造上の問題などの重要度の高い欠陥が発生した場合は、住宅の供給者は瑕疵担保責任を負うことが法律に定められています。

雨漏りが建築後10年以内に発生したのであれば、供給者の瑕疵担保責任を問うことが可能です。

雨漏りの発生を知った場合にしなければならないことは、販売した業者への連絡です。

発生時期や状態を速やかに連絡することが解決の第一歩です。善良な業者ならば、連絡を受けたら適切に対応してくれるはずです。

業者側に瑕疵があれば、住宅瑕疵担保責任保険が適用になり、業者側の損害も軽微で済みます。

修理代のほとんどは保険会社が保険金として支払うので、安心して修理を依頼することができます。

雨漏り対応をしてくれない場合

雨漏りの発生を業者に告げても適切な対応をしてくれない場合は、次の対応が必要です。

建築後10年以内に発生した瑕疵であるにも関わらず、業者が適切な対応をしてくれない場合は、公益

財団法人の住宅リフォーム・紛争処理支援センターなどへ連絡する必要があります。

そこでは法律に基づいて国土交通大臣の指定を受けた住宅問題の専門機関です。住宅の欠陥に関する様々な問題に対応してくれる欠かせない機関です。

国は住宅の供給者に住宅瑕疵担保責任保険への加入等を義務付けています。

この保険に加入している住宅を求めた場合は、瑕疵に関する紛争が生じた場合は、弁護士や建築士へ相談することができます。

弁護士等の指示により、その後の対応策がたてられます。

まとめ

雨漏りが発生したら早急に販売業者へ連絡しましょう。

新築後の雨漏りは、一定期間内は業者の責任で修理がなされ、業者に資金が無いか倒産した場合などは、住宅瑕疵担保責任保険から修理費が支払われます。

住宅に雨漏りなどの重大な欠陥がある場合で建築後10年以内の物件に関しては保証されます。
ですが発見しても手続きが遅れた場合などは保証されない場合があるので注意が必要です。